働きながら障害厚生年金3級に認定された精神の事例【注意欠陥多動障害(ADHD)】

注意欠陥多動障害(ADHD)

  • 傷病名:注意欠陥多動障害(ADHD)
  • 性別:男性
  • 年齢:30代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害厚生年金3級
  • 支給額:認定日請求 5年間分が一括支払い

障害年金を社労士にご相談された時の状況

依頼者は、注意欠陥多動障害(ADHD)のある30代男性です。過去にまえはら社労士事務所で障害年金申請を支援した方のご紹介で、ホームページからご連絡をいただきました。

ご相談のきっかけは、「働きながら障害年金を受給できる可能性があると聞きました。結果が不支給でも構いませんので、申請してみたいです」というものです。

初回面談では前原から、「就労中の場合は受給が難しい可能性があります。それでもよろしければ、一緒に申請を進めましょう」とお伝えし、ご納得していただいたので手続きを開始しました。

審査の結果、「障害者雇用で働きながら障害厚生年金3級の認定」が得られました。

依頼者の方に許可をいただきましたので、掲載させていただきます。

障害年金の相談から請求までのサポート

この依頼者の方は、当事務所で以前に障害年金申請を支援した方からのご紹介です。ホームページから正式にご依頼をいただき、神奈川県川崎市から東京・新橋まで出張して初回面談を行いました。

なぜ、障害年金を申請する状態になったのか?とヒアリングすると、注意欠陥多動障害(ADHD)が原因だったそうです。

依頼者は、最初に就職した職場で、仕事でよくミスをしてしまうので、それを責められていました。

その時の職場で上司から、「もしからして発達障害なのではないか?」と言われて、診断を受けたところ「注意欠陥多動障害(ADHD)」だと判明したそうです。

ただ、発達障害とわかった後も、職場環境である周囲の上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、同じようにミスをすると責められ続けたそうです。そのため、依頼者は精神面でうつ病を発症してしまいました。

数年間ほどしばらく働けなくなったそうですが、障がい者枠で別の企業に就職することができました。

一通りお話を聞いて、社労士の前原が感じたのは、「働きながら障害年金の申請が通るかは難しいかもしれない」ということです。

そのため、依頼者の方に、「現在働いているため、障害年金の申請が通るかわかりません。ですが、申請をご希望されるなら一緒に頑張りましょう」と伝えて、お引き受けしました。

●初回の打ち合わせから申請までの期間

こちらのケースは、申請書類の提出まで約半年間かかりました。時間がかかったのは、大学病院に通っていたためです。

大学病院は通常の病院やクリニックよりも待つ期間が長く、途中で診断書の不備があったため、約半年かかりました。

●社労士による「事後重症請求」から「認定日請求」への切り替え提案

初回の相談で、社労士の前原がご提案したのは、「事後重症請求」です。この事例で初回でもらえる金額は10〜20万円ほどになります。

ただ、2ヶ月後に病院の診断書を取得する等の作業を進めていくと、診断書に不備があって、もう一度病院で診断書を取得してもらう必要がありました。

その時に改めて依頼者のお話を聞くと、ずっと同じ病院(大学病院)にかかっており、うつ病で働けない時の状態が重かった様子が伺えました。

専門家の社労士の前原から見ると、「認定日請求」(遡及して最大60ヶ月分の受け取り)の可能性があります。

そのため「認定日請求に切り替えてみませんか?」とご提案して、了承をいただいたので、病院の診断書等の書類を集め直しました。

果たして、「認定日請求」が通るかわからなかったのですが、6ヶ月間かけて申請書類を集めて、申請をしました。

障害年金の合否の結果と金額

結果、障害厚生年金3級の受給ができました。

「認定日請求」だったので、こちらの方のケースでは遡及して5年間分(60ヶ月分)の金額の受け取りとなっています。

障害年金は働きながらもらえるのか?

よく「働きながら障害年金をもらうことはできますか?」と聞かれます。たしかに、働いていて障害年金を受給されている方は多くありません。

ただ、今回のケースのように働いていても障害年金を受給できる事例はあります

社労士の前原が振り返ってみると、障害年金の判定で大事なのは、病名よりも、生活や仕事でどれくらい困りごとがあるのか?ということです。

日常生活をするときにどれほどの配慮が必要か?仕事を続けるためにどんなサポートが必要か?という点を審査時に確認されます。

たとえば、今回の事例は依頼者が働き続ける時にサポートが必要なケースでした。

依頼者の方は、朝起きるのが苦手なのだそうです。そのため、障害者雇用で働いている会社は、フレックスタイムがあるので、お昼頃からの出勤ができます。また、職場でのコミュニケーションは直属の上司のみと取れるという配慮があるそうです。

だから、依頼者はサポートが必要な状態で働けていると言えます。

もし、以前のうつ病を発症した職場環境だとサポートがありません。朝の9時に出社しないといけず、上司だけでなく同僚ともコミュニケーションを取る必要があります。

そのような環境で発達障害の依頼者が働くと、「精神が落ち込んでしまい、またうつ病を再発するリスクがある」というお医者さんの見解がありました。

このような方のケースでは、サポートが必要なので働きながら障害年金を受給できると言えるでしょう。

障害年金は、無理を減らして生活と就労を安定させるための土台資金です。つまり、厚生労働省や日本年金機構の見解は、働くことと受給はどちらか一方ではない、という考え方です。

もし、働いているけれど、自分はサポートが必要なケースかもしれないので、障害年金の申請をしてみたい。

そう感じたら、障害年金専門まえはら社労士事務所までお問い合わせください。

社労士の前原がサポートをさせていただきます。

まえはら社労士

この障害年金申請のケースは、依頼者の方が働きながら障害年金を受給できました。

初めは通るかわからなかった障害年金の申請が、認定日請求までできたので、本当に依頼者から感謝されて私も嬉しかったです。

ただ、お話を聞くと、依頼者の方の発達障害は直ったわけではありません。発達障害は病気ではなく特性です。

発達障害の方が働くために大事なのは、職場環境と周囲の理解だと言えます。

発達障害の方が職場環境やまわりの人に合わせようとすると、無理がたたって休職や病気になりがちです。

そうではなく社会や職場、周囲の人が発達障害の人に理解を示して、力を発揮してもらう職場環境を作るのが大事なのだと、私も大きな学びを得ました。

日本の社会全体が発達障害の方の特性に理解を示して、個性や才能を活かしながら働ける職場を作るのが大事です。私も一人の社労士として、発達障害の人が能力を発揮できる職場環境作りをサポートできるように頑張ります。

働いているけれど、障害年金の申請に困っており、申請を一緒に支えてほしい。そんな方は、ぜひまえはら社労士事務所へご相談ください。

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