受給事例

受給事例

ここでは当事務所がサポートし、受給が決定した事例の一部を掲載しております。
障害年金のことなら、ぜひ当事務所にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。

発達障害

発達障害の事例
  • 傷病名:広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害
  • 性別:男性
  • 年齢:30代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害基礎年金2級
  • 支給額:年間約78万円

ご相談時の状況

こちらの30代男性は、友人がまえはら社労士と障害年金の受給に成功したという話を知り、友人からの紹介で相談をされました。

うつ病を患っていたのですが、職場でうつ病を発生したのは、発達障害が原因です。

発達障害は、人と同じペースで作業することが難しく、物事を覚えるのに時間がかかるという特性があります。自分一人ではできるのですが、周囲から急かされるとペースが乱れてストレスを感じていたそうです。

しかし、自分が発達障害であることを周囲に伝えていなかったため、周囲の無理解から健常者と同じように見なされてしまいました。

「これくらいできるでしょう」と無理を強いられることが多く、徐々に、精神的に追い詰められていきました。

職場でパワハラやいじめが起こり、その結果として依頼者はうつ病を発症して、働けなくなってしまったそうです。

相談から請求までのサポート

30代男性の方とは、私鉄の沿線沿いのターミナル駅近くのファミリーレストランで初めての相談を行いました。初回の相談は約2時間です。年金の加入状況、過去と現在の体調、発病から現在までの経緯、障害年金の制度の説明を詳しくヒアリングし、当事務所の費用について説明をしました。

SNS上で知り合った友人がすでに「うつ病と発達障害」という同様の状況で受給に成功しており、人柄も信用していただけたので、ご契約をいただきました。

契約後、障害年金の申請までかかった期間は約2ヶ月です。

30代男性の依頼者さまに診断書の取得を行ってもらい、それ以外の書類作成や進捗管理は社労士の前原が担当しました。

対面での面談は初回相談と契約後の書類受け渡しの2回だけです。主なやりとりはWebを通じて行いました。

結果

結果、障害基礎年金2級の受給ができました。

その後のサポート

実は、2年後にもサポートをさせていただきました。2年後に障害年金の更新手続きもあり、更新手続きを依頼されたからです。

2年後は別の地域に引っ越しをされていたので、別のターミナル駅で30代男性と待ち合わせをして、お話を伺いました。

話しているうちに、障害年金受給後の2年間で依頼者に子供が生まれていたとわかりました。

子供が生まれたら、障害年金の加算の手続きができるので、受給額が上がるんですよ」と私がお話しすると、「え?知りませんでした。更新の手続きをしていただいてもいいでしょうか?」と驚かれた依頼者。

障害年金金の更新の手続きと合わせて、加算の手続きもさせていただきました。

まえはら社労士

会って話している時は元気でしたが、話を聞くと過去に自殺をしかけたり、入院をしてたりされていて驚きました。

障害年金を受給できたことで、カウンセリングなどのサポートが受けられるようになり、喜んでもらえたのが非常に印象的です。

2年後にお会いした時、子供が生まれたのを知り、「子供が生まれると障害年金の加算手続きができるんです」とお話ししたところ、「知ることが本当に良かったです」と感謝されたのが思い出に残っています。

うつ病

うつ病の事例
  • 傷病名:うつ病
  • 性別:女性
  • 年齢:40代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害厚生年金2級
  • 支給額:年間約120万円

ご相談時の状況

40代女性は、法テラスの方から障害年金と県の社会保険労務士会の無料電話相談のことを教えてもらったそうです。

神奈川県の社会保険労務士会の年金相談窓口に電話をかけて相談されたところ、私はそのときの相談担当者として、相談に乗りました。

40代女性は社労士の紹介を希望しており、偶然にも同じ市内に住んでいたことから、社労士会を通じて私が依頼を受けることになりました。

相談から請求までのサポート

40代女性の障害年金相談は、ご自宅への訪問から始まりました。初回の相談は約2時間です。40代女性とお父さん、そして社労士の前原で話し合いました。

年金の加入状況、過去と現在の体調、発病から現在までの経緯をヒアリングし、障害年金の制度、費用について詳しく説明しました。

40代女性は、自力で手続きを進める際、過去の体調や病院の経歴整理が難しかったそうです。学生時代に不眠を発症し、就職後も転職を繰り返し、いくつかの病院を受診していました。そのため、初診日がどの病院になるのか不明で、どうすればいいか悩んでいたそうです。

社労士として40代女性の状況を整理し、初診日を特定するためのアドバイスしました。この過程で信頼していただけたので、契約に至りました。

契約後、40代女性が診断書を取得し、他の書類作成や進捗管理はすべて私が担当しました。訪問は4〜5回ほどで他の方よりも多かったのですが、こちらの女性が悩んだり、不安に思うことが多かったからです。

たとえば、医師の診断書を取るためにどのように話せばいいかなど悩んでいたので、その都度ご自宅に訪問して、アドバイスをしました。

書類全体の準備には2ヶ月、医師の診断書の作成を待つのに1ヶ月かかり、全体で約3ヶ月で障害年金の請求書類の作成が完了しました。

結果

結果、障害厚生年金2級の受給ができました。

その後のサポート

実は、障害年金の受給後にもサポートをしました。障害年金の受給後、お父さんからお支払いの相談があり、カフェでお会いした時のことです。

お話をしているうちに、娘さんの年金支払いについて悩んでいるという話になりました。

ご両親はずっと子供(40代女性)の国民年金の費用を代わりに支払っていたそうです。

しかし、「障害年金の厚生年金の二級を受給するようになったので、法定免除という制度を利用して、保険の免除ができるようになりますよ」と私が話すと、「そんなことができるんですか!?」と驚かれました。

当事務所で代わりに手続きを代行すると、ご両親の年金から出されていた子供さん(40代女性)の負担が減り、非常に感謝されました。

まえはら社労士

こちらの方は、母親からお小遣いをもらっていたけど、障害年金を受給できてから自分の中から出せるようになったそうです。

病気になってから親に申し訳ないと思っていた気持ちが、障害年金の受給をきっかけに楽になったとおっしゃってました。

障害年金の受給後、カウンセリングも受けて、体調を戻せるように努力もできるようになったそうです。

ご両親の経済的な負担も減り、感謝をされたので、本当にやった甲斐がありました。

また直接会ってお話をすると、依頼者から雑談の中で、他の悩みや疑問で悩みを話されることがあります。

社労士として「この社会保険制度を使えば、その悩みを解決できますよ」と会話の中で提案できるので、このスタイルでやっていてよかったと感じました。

脳梗塞

肢体の事例
  • 傷病名:脳梗塞(重度失語あり)
  • 性別:男性
  • 年齢:60代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害厚生年金1級
  • 支給額:年間約173万円

ご相談時の状況

依頼者は、脳梗塞になった60代男性の成年後見人を務める司法書士さんです。

かながわ県会の社労士会の年金相談で電話をいただき、担当していた私が相談に応じました。

相談者は社労士の紹介を希望し、同じ横浜市内に住んでいたため、社労士会を通じて私が依頼を受けることになりました。

相談から請求までのサポート

依頼者は、成年後見人を務める司法書士の方です。ご本人は脳障害を起こしており、動くことも、話すことも困難な状態でした。

初回は司法書士の方の事務所に訪問し、2時間ほどかけてヒアリングと提案を行いました。

まず行ったのは、障害年金の制度について説明です。司法書士の方は、すでに障害年金の認定日請求について理解しており、申請を希望されていました。そこで、障害年金の専門性の高いまえはら社労士として対応を開始した次第です。

しかし、脳梗塞になった依頼者の事情をうかがっているうちに、会社が傷病手当金の手続きをされていないことに気づきました。

社労士の前原が傷病手当金制度の説明したところ、「そんな制度があるんですか?傷病手当金の手続きもお願いします」と成年後見人の司法書士さんに依頼されました。

傷病手当金と障害年金の両方の書類提出のためには、診断書の取得やリハビリテーション病院への訪問も必要です。

脳梗塞になったご本人、成年後見人の司法書士、社労士の前原が病院に行って説明したり、診断書取得のつつ付きをする等、いろいろなことを行いました。コロナ禍の影響で、病院への訪問が2ヶ月ほど遅れるなどの困難もあったのですが、合計で4ヶ月ほどかけて手続きを完了しました。

結果

結果、障害厚生年金1級の受給ができました。

その後のサポート

今回のサポートは、障害年金と傷病手当金を同時に申請して、両方の手続きが終わったら傷病手当金の一部返還をしました。

傷病手当金は書類を揃えて提出したら、すぐに手当金をもらえる制度です。

今回、依頼があった時点で、脳梗塞になったご本人が傷病手当金をもらっていないことがわかりました。同時並行で進めて、先に傷病手当金を受給し、その後に障害年金の書類を集めて、数ヶ月後に障害年金を受給ができました。

実は、傷病手当金は、障害年金をもらったら、傷病手当金の一部を返さないといけません。

例えると、さかのぼって障害年金を4年間分もらうとすると、すでに受給していた傷病手当金の1年半は返さないといけないのです。

でも、傷病手当金を返したとしても、ご本人が受け取る障害年金は2年半分多くなります。

先に受給した傷病手当金を返すので、損した気分になるけれど、実は障害年金で受給する金額のほうが多くなるという仕組みです。

さかのぼって障害年金を受給できるなら、障害年金の申請をするほうが生活がより助かるので、制度を使ったほうがいいと感じます。

まえはら社労士

社会保険制度は制度自体が複雑です。

成年後見人の司法書士の先生でも、傷病手当金の仕組みをご存知ではありませんでした。(専門分野が違うので、このようなことは充分に起こり得ます)

社会保険制度は、専門家である社労士に聞いていただけると、「このような制度を使えますよ」と提案して助けられることが多いので、ぜひご相談ください。