【脳梗塞】障害厚生年金1級に認定された事例

脳梗塞

  • 傷病名:脳梗塞(重度失語あり)
  • 性別:男性
  • 年齢:60代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害厚生年金1級
  • 支給額:年間約173万円

障害年金をご相談された時の状況

依頼者は、脳梗塞になった60代男性の成年後見人を務める司法書士さんです。

かながわ県会の社労士会の年金相談で電話をいただき、担当していた私が相談に応じました。

相談者は社労士の紹介を希望し、同じ横浜市内に住んでいたため、社労士会を通じて私が依頼を受けることになりました。

障害年金の相談から請求までのサポート【神奈川県横浜市】

依頼者は、成年後見人を務める司法書士さんです。ご本人は脳障害を起こしており、話すことが困難な状態でした。司法書士の方の事務所に訪問し、初回2時間ほどかけてヒアリングと提案を行いました。

まず行ったのは、障害年金の制度について説明です。司法書士の方は、すでに障害年金の認定日請求について理解しており、申請を希望されていました。そこで、障害年金の専門性の高いまえはら社労士として対応を開始した次第です。

しかし、脳梗塞になった依頼者の事情をうかがっているうちに、会社が傷病手当金の手続きをされていないことに気づきました。

社労士として、成年後見人の司法書士に傷病手当金の説明したところ、「そんな制度があるんですか?傷病手当金の手続きもお願いします」と依頼されました。

傷病手当金と障害年金の両方の書類提出のためには、診断書の取得やリハビリテーション病院への訪問も必要です。

脳梗塞になったご本人、成年後見人の司法書士、社労士の前原が病院に行って説明したり、診断書取得のつつ付きをする等、いろいろなことを行いました。コロナ禍の影響で、病院への訪問が2ヶ月ほど遅れるなどの困難もあったのですが、合計で4ヶ月ほどかけて手続きを完了しました。

障害年金の合否結果と金額

結果、障害厚生年金1級の受給ができました。

支給金額は、約173万円でした。

解説

傷病手当金を受給していても、障害年金を受給すると、傷病手当金の一部を返還しなければならない場合があります。

例えば、障害年金を4年分さかのぼって受給する場合、そのうち約1年半分の傷病手当金は返還が必要になります。

一見すると損をしたように感じるかもしれませんが、返還後も実際には約2年半分の受給額がプラスになります。

つまり、結果的に受け取れる金額は増えるため、さかのぼって受給できる可能性があるなら、障害年金を申請したほうが生活の助けになるのです。

そのような観点で、まえはら社労士事務所は依頼者にとって一番いい制度の組み合わせをご提案しています。

まえはら社労士

社会保険制度は制度自体が複雑です。

法律に詳しい司法書士の先生でも、傷病手当金の仕組みをご存知ないケースがあります。社労士からの説明をして、実際に経験されて仕組みを理解されていました。

社会保険制度のことは専門家である社労士に聞いたほうが助けられることが多いので、ぜひご相談ください。

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