統合失調症

- 傷病名:統合失調症
- 性別:男性
- 年齢:20代
認定結果
- 年金種類と等級:障害基礎年金2級
- 支給額:認定日請求 3年間分を一括支払い
障害年金のご相談時の状況
依頼者は、統合失調症を患っている20代男性です。私が講習会で講師を務めた時、労働基準法や社会保険の講義を担当したのですが、そこで障害年金の話もしました。
それがキッカケで、ご自分とご家族で障害年金を申請しようと試みたそうですが、お母さんが途中まで書類を書いたところ、難しすぎて断念。
「社労士に頼もう」と考えた依頼者さんが、まえはら社労士事務所のホームページからご連絡してくださり、依頼を受けることになりました。
障害年金のご相談から請求までのサポート
依頼者は、統合失調症を患っていた20代の男性です。こちらの方は、日常生活をスムーズに送れている方でした。
ただ、統合失調症を患っているので、ひとたび幻覚症状に悩まされると、「殺される」等という深刻な幻覚妄想の状態に陥っていたそうです。
「なんとか力になりたい」と思い、まえはら社労士事務所でお引き受けをしました。
最初の面談は、依頼者のご自宅のファーストフードチェーン店です。2時間ほど行いました。
お母様が書いた病歴申立書はすでに用意されおり、申請に利用できそうなものが多かったです。ただ、一部の書類に不備があり、そこを変更する必要がありました。
●社労士による「事後重症請求」から「認定日請求」への切り替え提案
社労士の前原が調べて気づいたのが、ご自分たちで作成されたのは、「事後重症請求」の書類だったことです。
「事後重症請求」は、認定日に条件を満たしていなかったものの、その後に病状が悪化した時に申請する請求です。
もし、事後重症請求が通ると、申請した翌月分から障害年金が支給されます。(この事例だと、初回振込額は約15万円ほど)
もう一つは、「認定日請求」という方法です。こちらは認定日(初診日から1年6か月後)の時点ですでに等級に該当していた場合に行われます。
認定日請求が通れば、その時点までさかのぼって受給でき、最大で過去5年分の年金が一括で支払われます。
社労士の前原が後日確認すると、統合失調症の方は初診から1年6か月後の時点でも障害状態にあった可能性が高いとわかりました。
そのため、「認定日請求で申請を行なってみませんか?」と社労士の前原がご提案。
ご本人とご家族にもご了承をいただけたので、、「認定日請求」で申請をすることになりました。
●病院への付き添い
診断書受け取りの際には不安があるとのことで、「私も一緒に行きましょう」と同行。2ヶ所の病院に付き添い、社労士が外で待機し、安心して診断書を受け取れるようサポートしました。
●初回の打ち合わせから申請までの期間
お母様が事前に書類をある程度整えてくださっていたこともあり、打ち合わせは3回程度で済み、申請書類の提出まで約1か月で完了しました。
障害年金の合否結果と金額
結果、障害基礎年金2級の受給ができました。
認定日請求だったので、3年間分の遡及があり、3年間分の障害年金の金額を一括支払いされることになりました。
障害年金の審査中のサポート
このケースで、障害年金の書類申請をした後、審査中のサポートを行いました。サポートした内容は、日本年金機構から疑似照会です。
疑似照会とは、障害年金の審査で疑問点が生じた場合、日本年金機構が請求者や代理人に対し、追加質問や追加資料の提出を求めることです。
認定結果にあまり影響がないと思われる程度から、結果を左右するようなレベルのものまでさまざまなケースがあります。
疑似照会があった時、依頼者のご本人とご家族は「障害年金が無事受給できるか?」と不安そうでした。
すぐに社労士の私が対処方法をご提案して、安心してもらえたので、お役に立てて本当によかったです。

この障害年金申請のケースは、ご家族だけで進めるのが難しい状況でも、社労士が関わることで、結果的に大きな受給額の差が生まれた典型例だと思います。
障害年金の制度は複雑です。ご本人やご家族だけで申請すると、「事後重症請求」や「認定日請求」で悩んだり、「疑似照会」で心をすり減らすケースがあります。
社会保険労務士の仕事は、障害年金の申請代行だけではありません。依頼者の方の生活を考えたり、ご本人やご家族の心労を減らして、再び人生を前向いて歩けるようにお手伝いをする。それが社労士の仕事だと私は考えています。
障害年金の申請に困っており、申請の部分を一緒に支えてほしい。そんな方は、ぜひまえはら社労士事務所へご相談ください。
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