【統合失調症】障害基礎年金2級に認定された事例

統合失調症

  • 傷病名:統合失調症
  • 性別:男性
  • 年齢:20代

認定結果

  • 年金種類と等級:障害基礎年金2級
  • 支給額:認定日請求 3年間分を一括支払い

障害年金のご相談時の状況

依頼者は、統合失調症を患っている20代男性です。私が講習会で講師を務めた時、労働基準法や社会保険の講義を担当したのですが、そこで障害年金の話もしました。

それがキッカケで、ご自分とご家族で障害年金を申請しようと試みたそうですが、お母さんが途中まで書類を書いたところ、難しすぎて断念。

「社労士に頼もう」と考えた依頼者さんが、まえはら社労士事務所のホームページからご連絡してくださり、依頼を受けることになりました。

障害年金のご相談から請求までのサポート

依頼者は、統合失調症を患っていた20代の男性です。こちらの方は、日常生活をスムーズに送れている方でした。

ただ、統合失調症を患っているので、ひとたび幻覚症状に悩まされると、「殺される」等という深刻な幻覚妄想の状態に陥っていたそうです。

「なんとか力になりたい」と思い、まえはら社労士事務所でお引き受けをしました。

最初の面談は、依頼者のご自宅のファーストフードチェーン店です。2時間ほど行いました。

お母様が書いた病歴申立書はすでに用意されおり、申請に利用できそうなものが多かったです。ただ、一部の書類に不備があり、そこを変更する必要がありました。

●社労士による「事後重症請求」から「認定日請求」への切り替え提案

社労士の前原が調べて気づいたのが、ご自分たちで作成されたのは、「事後重症請求」の書類だったことです。

事後重症請求」は、認定日に条件を満たしていなかったものの、その後に病状が悪化した時に申請する請求です。

もし、事後重症請求が通ると、申請した翌月分から障害年金が支給されます。(この事例だと、初回振込額は約15万円ほど

もう一つは、「認定日請求」という方法です。こちらは認定日(初診日から1年6か月後)の時点ですでに等級に該当していた場合に行われます。

認定日請求が通れば、その時点までさかのぼって受給でき、最大で過去5年分の年金が一括で支払われます

社労士の前原が後日確認すると、統合失調症の方は初診から1年6か月後の時点でも障害状態にあった可能性が高いとわかりました。

そのため、「認定日請求で申請を行なってみませんか?」と社労士の前原がご提案。

ご本人とご家族にもご了承をいただけたので、、「認定日請求」で申請をすることになりました。

●病院への付き添い

診断書受け取りの際には不安があるとのことで、「私も一緒に行きましょう」と同行。2ヶ所の病院に付き添い、社労士が外で待機し、安心して診断書を受け取れるようサポートしました。

●初回の打ち合わせから申請までの期間

お母様が事前に書類をある程度整えてくださっていたこともあり、打ち合わせは3回程度で済み、申請書類の提出まで約1か月で完了しました。

障害年金の合否結果と金額

結果、障害基礎年金2級の受給ができました。

認定日請求だったので、3年間分の遡及があり、3年間分の障害年金の金額を一括支払いされることになりました。

障害年金の審査中のサポート

このケースで、障害年金の書類申請をした後、審査中のサポートを行いました。サポートした内容は、日本年金機構から疑似照会です。

疑似照会とは、障害年金の審査で疑問点が生じた場合、日本年金機構が請求者や代理人に対し、追加質問や追加資料の提出を求めることです。

認定結果にあまり影響がないと思われる程度から、結果を左右するようなレベルのものまでさまざまなケースがあります。

疑似照会があった時、依頼者のご本人とご家族は「障害年金が無事受給できるか?」と不安そうでした。

すぐに社労士の私が対処方法をご提案して、安心してもらえたので、お役に立てて本当によかったです。

まえはら社労士

この障害年金申請のケースは、ご家族だけで進めるのが難しい状況でも、社労士が関わることで、結果的に大きな受給額の差が生まれた典型例だと思います。

障害年金の制度は複雑です。ご本人やご家族だけで申請すると、「事後重症請求」や「認定日請求」で悩んだり、「疑似照会」で心をすり減らすケースがあります。

社会保険労務士の仕事は、障害年金の申請代行だけではありません。依頼者の方の生活を考えたり、ご本人やご家族の心労を減らして、再び人生を前向いて歩けるようにお手伝いをするそれが社労士の仕事だと私は考えています。

障害年金の申請に困っており、申請の部分を一緒に支えてほしい。そんな方は、ぜひまえはら社労士事務所へご相談ください。

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